テストインフォメーション
民事信託の活用
- 父が認知症のため父名義の不動産が売却できない
- 万が一の時、子供に迷惑をかけたくない
- 遺言書では実現できない生前対策がしたい
- 指図権は自分が保った上で子供に会社を承継したい
民事信託では下記のようにできます!
- 柔軟で自由度の高い財産の管理・処分が可能!
- 成年後見に拘束されない財産管理の指定が可能!
- 委託者の死後も、信託契約が継続!
- 遺言書によらない自由な遺産承継が可能!
上記のように、民事信託(家族信託)では、自身の将来の不安を解消する方法があります。認知症になった場合の対策や、死後の遺産承継や事業承継など、民事信託は自由度の高い制度ですので、できることは多岐に渡ります。認知症対策としては、自身の将来の財産の管理・処分を受託者(子供など)に託しておくことによって、認知症になってしまった場合でも受託者が財産を引き続き管理・処分をすることができるので、不動産を売却したい場合も確実に行う事ができます。将来の為に対策をしておきたいという方は、まずは専門家にご相談ください。